自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、当社が義務者となった平成20年10月1日から平成21年3月31日までに実施した再資源化等の状況を公表致します。 引き続き、使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために、一層の取り組みを推進して参ります。 |
■ シュレッダーダスト※1 |
(1)再資源化(リサイクル)の実施状況 |
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(2)基準の遵守状況 |
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・シュレッダーダスト再資源化率は、以下の式に基づき算出しています。 | |||
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(3)収支の状況 |
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※1 | シュレッダーダスト: 破砕業者が、廃車ガラ(解体工程で有用部品や廃油廃液等が回収され、外枠だけの状態になった車体)をシュレッダーマシンで細かく砕き、金属を回収した後に残ったものです。 |
※2 | 法第31条第1項の認定に基づく全部再資源化:(全部再資源化の仕組みの概要:ARTのHPへ) 解体業者や電炉・転炉等の事業者と協力をして、シュレッダーダストを生じさせずに使用済自動車を処理することにつき、主務大臣の認定をうけたものです。 |
※3 | 基準適合施設: 法に定める基準に適合した高水準のリサイクルが行える施設。基準適合施設に投入されたシュレッダーダストのリサイクル量のみを再資源化率(リサイクル率)の算定の対象とすることができます。 |
当社では、他社と連携しARTとして、シュレッダーダストのリサイクルを実施しています。 ARTとしての実績については、ARTのホームページを参照願います。(ARTのHP 実績報告へ) |
■ エアバッグ類 |
(1)再資源化(リサイクル)の実施状況 |
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(2)基準の遵守状況 |
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・エアバッグ類再資源化率は、以下の式に基づき算出しています。 | |||
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(3)収支の状況 |
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※1 | 車上作動処理: エアバッグ類について、車上に搭載したまま作動させて処理する方法。エアバッグ類のリサイクルには、取り外して回収する方法と車上作動処理をする方法の2つがあります。 |
※2 | 一部回収一部作動処理: ある車に搭載されているエアバッグ類のうち、一部については取り外して回収し、一部については車上作動処理することによって処理をする方法。エアバッグ類の種類によって車上作動しないものがあるため、このような処理をする車があります。 |
■ フロン類 |
(1)破壊の実施状況 |
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(2)収支の状況 |
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